大阪市の気軽に相談できる不動産会社 株式会社ビークル

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独自ルートの強みOwn route

居住用の物件と違い、投資用不動産のマーケットは、レインズなどに物件を登録するなど、情報をオープンにすることに消極的です。
そこで、当社では、投資用の物件に関しましては、まずお客様にお会いし、弊社の推奨する投資方法をご説明させていただくとともに、ご要望をお聞かせいただき、ご希望に合う物件をお客様に合わせてご紹介させていただいております。

コンサルティングをさせていただいたお客様には、公開されている物件の新着情報のほか、銀行、不動産ファンド、弁護士等の依頼で売却する未公開情報をご紹介するとともに、収支計画のご相談、融資の斡旋等をお手伝いさせていただきます。

不動産投資は、実需(住まい)と違い、個人投資家も不動産業者、不動産ファンドと良い情報を取得し物件を購入するための競争をしなくてはなりません。
プロの投資家は、※瑕疵担保責任を免責にしたり、ローン特約をナシにするという事が購入する時の大前提となっており、これは多くの個人投資家様には真似できない条件です。
また、不動産投資に慣れていない事で、いろいろな心配や、リスクを過大に解釈してしまったりする事で、投資機会を逃されている個人投資家様が非常に多いのです。
一方で、一部の例外を除いたほとんどのプロ投資家にはできなくて、個人の投資家ならだれにでもできるという個人投資家ならではの投資方法も存在します。

当社の独自ルートとノウハウを最大限に生活かし、お客様の立場に立ったご提案と交渉でお手伝いさせていただきます。

※瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは?

売買などの有償契約において、その目的物件に一般の人では簡単に発見できないような瑕疵 (欠陥) があった場合、売主などの引渡し義務者が買主などの権利者に対して負わねばならない担保責任のこと。
たとえば電気器具などの部品がこわれていて使用できない場合など。
また、この瑕疵は物理的なものに限らないとされている。
民法では、瑕疵の存在を知らなかった買主は、売主に損害賠償の請求もしくは契約の解除をすることができるとしている (570,559条) 。
商法では、商人間の売買に関し買主は目的物を検査し、瑕疵を発見次第、売主に通知しなければ売主の責任を問うことはできないとしている (526条) 。

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